決して珍しいことではない マンションの管理費滞納問題

決して珍しいことではない マンションの管理費滞納問題

こんにちは、マリモコミュニティがお届けするマンション管理コラムです。
今回はマンション入居者の方へ、マンション暮らしに関する情報をお届けします。

マンションの居住者は、毎月管理費や修繕積立金を払っています。これらはマンションの維持管理に必要なお金であり、払わない人がいると大きな問題になってしまうのです。今回は、マンションの管理費滞納への対処法を考えてみましょう。

マンションの管理費滞納問題1:発生率は4つに1つ

【住民の声】
うちのマンションに、管理費や修繕積立金を長期間支払っていない人がいるそうです。ご近所さんはとてもいい人ばかりなので、滞納するような居住者がいるとは思いもしませんでした。そんな人が出るということは、うちのマンションには何か問題があるのでしょうか?

【お悩み解決のポイント】
平成30年に国土交通省が行った「マンション総合調査」では、「管理費・修繕積立金を3ヶ月以上滞納している住戸があるマンション」が 24.8%に達することがわかっています。4つに1つは滞納者がいるわけですから、滞納は決して珍しいものではないといえるでしょう。問題があるとすれば、滞納が発生したこと自体よりも、それへの対応が遅れていることです。どんなマンションでも発生する可能性があると捉え、迅速に対応することが望まれます。

マンションの管理費滞納問題2:管理組合と管理会社の連携

【管理組合の声】
管理会社からの連絡で、当マンションに管理費の滞納者がいることが発覚しました。それはいいのですが、滞納期間がすでに6ヶ月に及んでいたのです。一応書面で督促はしていたようですが、こういうことはもっと早めに知らせてくれるべきではないでしょうか。

【お悩み解決のポイント】
管理会社に会計業務を委託している場合、毎月の収支報告が行われ、その中に滞納状況の報告が含まれていると思います。督促についても管理委託契約書に記載がある場合が多いと思いますので、まずは管理委託契約書を確認してみましょう。

マンションの管理費滞納問題3:時効

【管理組合の声】
管理費を3年以上も滞納している居住者がおり、対応に困っています。やはり、粘り強く説得を続けるしかないのでしょうか? 法的な手段に訴えるようなことは、できればやりたくないのですが…。

【お悩み解決のポイント】
管理費の督促で忘れてはならないのが、滞納には時効があり、管理費は定期給付債権にあたるとして、5年で消滅時効が適用されます。つまり、5年を過ぎた管理費・修繕積立金は、請求することができなくなってしまいます。すでに3年以上滞納しているのであれば、そろそろ弁護士などに相談しなければならないかもしれません。なお、支払いの意志があることを書面にまとめたり、滞納分の一部だけでも支払われると、そこで時効のカウントがストップします(時効の中断)。早い段階でこれらの措置をとっておけば、余裕を持って話し合いができるでしょう。いきなり訴訟や差押えを行うのに比べ、滞納者も話し合いに応じてくれやすくなります。

まとめ:滞納を見逃さず、迅速に対応しよう

管理費や修繕費の支払いは、全区分所有者の義務です。支払っていない人がいると維持管理に支障をきたすだけでなく、不公平感が生まれてしまうかもしれません。管理会社とも連携しつつ、早めの対応を心がけましょう。

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